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“習うより慣れろ”
産業廃棄物処理業(処分業・収集運搬業)の代表取締役や取締役の役員変更、株主の変更・出資の金額割合変更が発生した時に、許可権者に期限内に変更届出書の提出が義務付けられています。
例えば処分業許可では役員の変更の場合には30日以内に、『産業廃棄物処理業変更届出書』と新旧対照表そして会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と新たに役員になられた方の本籍の記載してある住民票と保佐の登記(登記されていないことの証明書)を添付して必要部数提出します。
また、弊社で言えば15条施設の中間処理では処理能力5t以上/日、最終処分場では面積を問わず『産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書』も処理施設毎の提出も必要となり、添付書類も同様なものが必要になります。
この際、法務局から取得した登記簿謄本の原本(3か月間有効)を一部添付し、あとはコピーでも構いません。
収集運搬業でも車両の増減がある場合にも同様に『変更届出書』に新旧対照表や車検書のコピー、車両写真を添付して10日以内の提出となっています。
提出先は各都道府県知事(処理業を所管する保健所)又は中核都市では市長宛てとなっています。
本県の場合は提出する部数は収運の場合、積替え保管施設があれば3部、無ければ2部が原則となっています。(その県によって提出部数に違いがあります。)
慣れれば作成もそんなに苦でもなくスムーズにできますが、初めての方には戸惑いが出るかもしれません。
“習うより慣れろ“と言ったところです。
by:サブちゃん
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