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欠格要件
循環経済新聞を読むと廃棄物に関する情報がいろいろ記載されており、全国各地の専門業者の取り組みが紹介されています。
この中で「ダイジェスト北から南から」という欄があります。
ここで記載されている記事のほとんどが業の取り消しに関するものが多いようです。
内容を見ていると、役員が禁固刑や罰金刑を受けたことが欠格要件に該当するとか、法人が破産宣告の手続きの開始の決定を受けた、との理由が結構あるようです。
欠格要件に該当すると処分業の許可は勿論、収集運搬業の許可まで取得しているもの全て取り消しを受けてしまいます。
欠格要件として、重大な法違反を行ったり、繰り返し違反行為を行うなど是正が期待できない場合等、「廃棄物の適正処理の確保」という法の目的に照らし、事業停止命令等を経ず、直ちに許可を取り消すことが相当である場合をいいます。
破産宣告は勿論、廃棄物処理法やダイオキシン類対策特別措置法等の環境関連法令での罰金刑以上に処せられたり、法人の取締役や役員そして株式を5%以上有する株主が道路交通法で禁固刑以上に処せられたら欠格要件に該当します。
また、本紙には事例は無いようですが、暴力団対策法に違反し、傷害や暴行・脅迫といった刑法の罪を犯し、起訴され逮捕・勾留等の処分を受けている者も該当します。
「誰も見ていないから大丈夫」との気のゆるみが大事を引き起こす恐れがあります。
取り消しにもなると産廃業者は命取りになり、会社の存続の危機に陥ることには間違いありません。
by:サブちゃん
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